後期高齢者者医療の被保険者が、次のような場合に支払った医療費は、あとで払戻しが受けられます。医療機関や医師の証明書及び領収書等を添付して申請してください。
やむを得ず健康保険でかかれない病院にかかったとき
やむを得ず後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示できなかったとき
骨折、脱臼などで、医師の同意を得て、柔整師、あんま、はり、灸などの治療を受けたとき
医師の指示を受けて治療のために必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
入院や転院することを医師が必要と認めた場合、自動車などを利用し、その運賃を支払ったとき
保険証
医師の診断書又は意見書
医療機関からの明細な領収書
被保険者の口座番号が確認できるもの
はんこ
国民健康保険課、市民課又は各支所