後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示して診療を受けます。診療を受けた場合は、次の一部負担金を支払います。
医療費の1割又は3割(現役並み所得のあるかた)を支払います。
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人。
ただし、被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
また、後期高齢者医療制度に移行することによって、被保険者が一人となり現役並み所得者となった場合は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入合計が520万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様になり1割負担となります。
医療費の1割又は3割(現役並み所得のあるかた)を次の限度額まで支払います。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% |
一般 | 44,400円 |
市民税非課税世帯のかたで「限度額適用・標準負担額減額認定証」(補足)の適用区分が区分2のかた | 24,600円 |
市民税非課税世帯のかたで「限度額適用・標準負担額減額認定証」(補足)の適用区分が区分1のかた | 15,000円 |
(補足)「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので申請をしてください。
世帯員全員が住民税非課税である方。(以下、「低所得者2」という。)
世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(公的年金の場合は80万円以下)及び老齢福祉年金受給者。(以下、「低所得者1」という。)
入院したときは食事代として1食260円の標準負担額を支払います。
ただし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちのかたは次の表のように減額された額を支払います。
区分 | 食事療養標準負担額 |
---|---|
低所得者2で、過去1年の入院日数が90日以下 | 1食につき210円 |
低所得者2で、過去1年の入院日数が91日以上 | 1食につき160円 |
低所得者1 | 1食につき100円 |
療養病床に入院したときは、介護保険で入院しているかたとの均衡を図るため、介護保険と同様の食費及び居住費を支払います。
一日当たりの食費 460円
一日当たりの居住費 320円
(補足)一部の医療機関は、一日当たりの食費が420円。
一日当たりの食費 210円
一日当たりの居住費 320円
一日当たりの食費 130円
一日当たりの居住費 320円
一日当たりの食費 100円
一日当たりの居住費 0円
医療費の一部負担金が限度額を超えた時は、後日、茨城県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」が送付されます。その申請書に振込口座を記入して提出すると、後から高額療養費が支給されます。なお、既に振込口座が登録されているかたには、申請書は送付されません。茨城県後期高齢者医療広域連合から自己負担限度額を超えた分を支給します。(1年以上高額療養費の該当がない場合は、改めて申請書が送付されます。)
外来(個人ごとに計算) 44,400円
外来+入院(世帯単位で合算) 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(補足)入院+外来(世帯合算)の場合、過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が44,400円になります。
外来(個人ごとに計算) 12,000円
外来+入院(世帯単位で合算) 44,400円
外来(個人ごとに計算) 8,000円
外来+入院(世帯単位で合算) 24,600円
外来(個人ごとに計算) 8,000円
外来+入院(世帯単位で合算) 15,000円