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福祉用具購入費等の「受領委任払い」について

最終更新日:令和5年10月18日(水曜日)
ページID:P033491



福祉用具購入費等の支払方法はいったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払い」の他に、
費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

対象となる給付費

―様式などは各リンクからご覧ください―

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費
居宅介護(介護予防)住宅改修費
緊急短期入所サービス費
在宅復帰支援サービス費

※いずれの給付費も、申請書に「介護保険給付の受領委任払いに係る同意書」
 及び「受領委任払いに係る明細書」の添付が必要です。
 

給付までの流れ                       

【償還払い】
(1)事業者に費用の全額を支払う
(2)事業者から領収証(全額分)が発行される
(3)市に支給申請する
(4)市から給付費(9割、8割または7割)が支払われる(口座振込など)

【受領委任払い】
(1)事業者に費用の1割、2割または3割を支払う
(2)事業者から領収証(1割、2割または3割分)が発行される
(3)市に支給申請する
(4)市から事業者に給付費(9割、8割または7割)が支払われる
 

住宅改修費の受領委任払い登録事業者について

住宅改修費の受領委任払いを利用する場合は、施工業者を登録事業者一覧 R5.10.13(PDF形式 248キロバイト)の中から選んでください。
ただし登録していなくても、償還払いの場合は施工できます。

 また、事業者の登録は随時受け付けています。


この記事についてのお問い合わせ先
保健福祉部介護保険課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-24-2281 メール:kaiho@city.hitachi.lg.jp

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