福祉用具購入費等の支払方法はいったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払い」の他に、
費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。
―様式などは各リンクからご覧ください―
・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費
・居宅介護(介護予防)住宅改修費
・緊急短期入所サービス費
・在宅復帰支援サービス費
※いずれの給付費も、申請書に「介護保険給付の受領委任払いに係る同意書」
及び「受領委任払いに係る明細書」の添付が必要です。
【償還払い】
(1)事業者に費用の全額を支払う
(2)事業者から領収証(全額分)が発行される
(3)市に支給申請する
(4)市から給付費(9割、8割または7割)が支払われる(口座振込など)
【受領委任払い】
(1)事業者に費用の1割、2割または3割を支払う
(2)事業者から領収証(1割、2割または3割分)が発行される
(3)市に支給申請する
(4)市から事業者に給付費(9割、8割または7割)が支払われる
住宅改修費の受領委任払いを利用する場合は、施工業者を登録事業者一覧 R5.10.13(PDF形式 248キロバイト)の中から選んでください。
ただし登録していなくても、償還払いの場合は施工できます。
また、事業者の登録は随時受け付けています。