白血病や再生不良性貧血などの血液難病の治療に有効な骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進を図るために、骨髄等を提供した方(ドナー)に助成金を交付します。
該当する方は、地域医療対策課にお問い合わせください。
公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方で、次の1〜4のすべてに該当する方
1 バンクが発行する証明書の交付を受けた方
2 骨髄等の提供時に市内に住所を有する方
3 助成金以外の骨髄等の移植に係る助成を受けていない方
4 骨髄ドナー特別休暇制度(名称にかかわらず骨髄ドナーとなるための休暇制度をいう。)の適用を受けない方
※個人で事業を営む方も対象となります。
次の1〜4に掲げる骨髄等の提供のために要した通院、入院又は面接の日数に2万円を乗じて得た額を交付します。
ただし、1回の骨髄等の提供につき7日間(14万円)を限度とします。
1 健康診断のための通院
2 自己血貯血のための通院
3 骨髄等の採取のための入院
4 その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院又は面接
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、次の1〜3の書類を地域医療対策課に提出してください。
後日、助成金を指定口座に振り込みます。
1 日立市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書
2 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書(対象となる日数がわかるもの)
3 振込先通帳の写し
※申請者は提供者ご本人になります。振込先は、提供者ご本人の口座になります。
日本では、年間に約2,000人の患者さんが骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としています。しかし、非血縁者(他人)間で移植ができる確率は、数百から数万分の1です。一人でも多くの患者さんを救うために、一人でも多くのドナー登録へのご協力をお願いします。
骨髄ドナー登録の方法等については、公益財団法人日本骨髄バンク(新しいウインドウが開きます)のホームページをご覧ください。
骨髄等を提供する場合、ドナーになられた方は、検査や骨髄採取等のために入通院が必要になります。その際、お仕事が休めないといった理由により移植に至らないケースがあります。企業や団体におかれましては、趣旨をご理解いただいた上で、従業員の方がご利用になれる「ドナー休暇制度」や「ボランティア休暇制度」の導入にご協力くださいますようお願いいたします。
すでにドナー休暇制度を導入している企業や団体については、公益財団法人日本骨髄バンクホームページからご覧いただけます。
すでにドナー休暇制度を導入している企業や団体のうち、公益財団法人日本骨髄バンクのホームページでの公表をご希望の場合は、直接日本骨髄バンク広報渉外部(03-5280-8111 平日9時00分〜17時30分)へご連絡をお願いいたします。