日立市役所市民課内 パスポート窓口(支所での申請・受け取りはできません)
平日の祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁日となります。
祝日が年末年始を除く土曜日・日曜日にあたる場合は開庁します。
・月曜日から金曜日 8時30分から16時45分まで
・土曜日・日曜日 9時から12時、13時から16時45分まで
・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで
・土曜日・日曜日 9時から12時、13時から17時まで
・日立市に住民登録しているかた
・住民登録は茨城県外であるが、学生や単身赴任などのため、日立市に居所していることを証明できるかた(「居所申請」といいます)
日立市に住民登録しているかたは、茨城県旅券室をご利用できません。
有効期間が「10年用旅券」と「5年用旅券」があり、未成年者(18歳(※)未満)は、5年用のみの申請となります。
また、氏名や本籍地の都道府県名に変更があった場合は、「記載事項変更旅券」の申請になります。
申請書は、市民課パスポート窓口及び各支所窓口にあります。
また、外務省ホームページからのダウンロード申請書も使用できます。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢も20歳から18歳に引き下げられました。
発行の日から6か月以内のもの
規格を満たしているもので、6か月以内に撮影されたもの
縁なしで、サイズは縦45ミリメートル、横35ミリメートル、頭頂部からあごの先までの顔のサイズが34ミリメートル(プラスマイナス2ミリメートル)
申請者本人のみが撮影されたもの
正面向きで、無帽・無背景・影なしのもの
(補足)
(注意)
コピーは不可(原本に限る)
代理申請の場合、申請者と代理人双方の本人確認書類が必要
日本国旅券(失効後6か月以内のものも含む)、マイナンバーカード、運転免許証、船員手帳など、公の機関が発行した顔写真付きの書類
AとBの中から各1点の計2点、またはAの中から2点を提示してください。
(補足)小学生以下のお子様は、健康保険証と母子手帳の2点でも可能です。
パスポートの申請の種類によって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
必要書類 | 枚数等 |
---|---|
一般旅券発給申請書 | 1通 |
戸籍抄本または謄本 | 1通 |
写真 | 1枚 |
本人確認書類 | 1点または2点 |
有効残存期間が1年未満、または、記載事項の変更などの場合:パスポートを返納していただき、残存期間は切り捨てになります。
必要書類 | 枚数等 |
---|---|
一般旅券発給申請書 | 1通 |
戸籍抄本または謄本(不要な場合もありますのでお問い合わせください。) (氏名・本籍の都道府県名に変更がある方のみ必要になります。変更がない方は 省略できます。) |
1通 |
写真 |
1枚 |
現在お持ちの有効なパスポート | 1通 |
必要書類 | 枚数等 |
---|---|
一般旅券発給申請書 | 1通 |
戸籍抄本または謄本 | 1通 |
写真 | 1枚 |
本人確認書類 | 1点または2点 |
期限切れのパスポート | 1通 |
氏名・本籍地の都道府県名に変更があったかたで、有効なパスポートをお持ちの方は、残存期間がそのままの「記載事項変更旅券」の申請となります。
なお、変更後の内容で新規発給も選択できます。(「訂正新規」といいます)
査証欄の余白がなくなった場合、1冊につき1回限り査証欄を40頁分増補する申請です。
必要書類 | 枚数等 |
---|---|
一般旅券査証欄増補申請書 | 1通 |
現在お持ちの有効なパスポート | 1通 |
茨城県外に住民登録があり日立市に在住の学生・長期出張・一時帰国の方などが対象です。
(補足)
対象者 | 必要書類 |
---|---|
学生の方 |
|
長期出張の方 |
|
一時帰国の方 |
|
パスポートを紛失・焼失・盗難にあった場合は、すみやかに届けてください。
(補足)この届出は、必ずご本人がおいでください。
必要書類 | 枚数等 |
---|---|
紛失一般旅券等届出書 | 1通 |
写真 | 1枚 |
紛失・焼失を立証する書類 | 提出が困難な場合は、その理由を記載した事情説明書 |
本人確認書類 | 1点または2点 |
(補足)
申請の手続きは代理の方でもできますが、増補以外の受け取りは必ず本人です。
申請書表面の「所持人自署」欄と「刑罰等関係」欄は、申請者本人が記入してください。
(乳幼児等、署名が困難な方は代筆が可能です。)
(注意)
「刑罰等関係」欄に該当する方は外務省の審査が必要となりますので、茨城県旅券室までお問い合わせください。
・年齢に関係なく申請者ご本人が受け取りにおいでください。
ただし、「増補」の場合のみ、代理受け取りができます。
・申請日から6か月以内に必ずお受け取りください。
・旅券引換書(受理書) ・・・ 申請時に窓口でお渡しするものです。
・収入印紙及び茨城県収入証紙 ・・・ 必要な手数料分を旅券引換書(受理書)の所定の欄に貼付してください。
受け取りの際に、収入印紙と茨城県収入証紙で納めていただきます。
申請の区分 | 手数料額 | 内 訳 | |
---|---|---|---|
収入印紙 | 茨城県収入証紙 | ||
10年旅券 | 16,000円 | 14,000円 | 2,000円 |
5年旅券 | 11,000円 | 9,000円 | 2,000円 |
申請時12歳未満 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
記載事項変更旅券 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
査証欄の増補 | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
収入印紙と茨城県収入証紙は、月曜日から金曜日までの市役所開庁日のみ、市役所本庁舎1階のヤマザキショップにて販売しております。(5年用、10年用などセット販売しております)
土曜日・日曜日にパスポートを受領される場合は、あらかじめヤマザキショップでお買い求めくださるようお願いします。
【ヤマザキショップの営業時間】
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時から18時まで
※ただし、月末の営業日に限っては、8時から15時までとなります。
パスポートとは、日本国民が国外に渡航する際に、日本国政府があなたの国籍や身分を証明し、また安全な旅行ができるよう外国政府に保護と援助を要請する「公文書」です。有効期間は、10年間または5年間です。
世界のほとんどの国が、外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポートの携帯及び呈示を求めています。また、自国民の出国・帰国の際にもパスポートの携帯及び呈示を義務付けています。つまり、パスポートを持っていなければ、世界のどの国にも入国できないばかりではなく、そもそも日本から出国することさえできません。
さらに、パスポートは、外国滞在中に事件に巻き込まれた場合など、必要に応じていつでもどこでも呈示を求められることがあるものです。言葉の異なる海外にあって、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を具体的に証明できるほぼ唯一の手段ということができます。
また、パスポートには、日本国外務大臣の名前で「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。」との、いわゆる”保護要請文”が記載されています。
「査証」は英語でVISA(ビザ)と呼ばれ、渡航する国の大使館・総領事館が渡航先のパスポートの有効性と入国目的などを審査し、入国を認める表示のことです。
渡航する国によって、入国目的・滞在期間・パスポートの残存有効期間により、査証(VISA)が必要であるかどうか対応が違いますので、詳しくは渡航する国の大使館・総領事館にお問い合わせください。
日立市役所市民課や各支所の窓口に備えてある「一般旅券発給申請書」、または、外務省ホームページからのダウンロード申請書に、写真その他の必要な書類を添えて、市民課内の「パスポート窓口」に提出してください。(「新規申請」といいます)
なお、パスポートには、有効期間が10年と5年の2種類があります。
(注意)18歳(※)未満のかたは、有効期間が5年のみパスポートとなります。
そのほか、期限切れのパスポートをお持ちのかたが、新たに申請する場合や紛失・盗難・焼失し、新たにパスポートが必要な場合なども「新規申請」になります。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢も20歳から18歳に引き下げられました。
申請書は各窓口にあります。申請書を受け取りにこられる方は、どなたでも結構です。外務省ホームページからのダウンロード申請書でも申請できます。
申請書は「旅券(パスポート)申請のご案内」にそって記入していただき、申請していただくようになります。申請される際には、以下の点にご留意ください。
・未成年者(18歳(※)未満)で、旅券(パスポート)を作る場合には、5年用のものになります。
・申請書には、必ず本人記載欄(所持人自署、刑罰等関係)があります。
・本人確認書類として、保険証と学生証(写真付き)をお持ちください。
・未成年者(18歳(※)未満)が申請される場合には、申請書裏面の「法定代理人署名」欄への親権者又は後見人の署名(代筆は不可)が必要になります。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳から18歳に引き下げられました。
結婚などの理由で、姓・名が変わった場合、または、本籍地の都道府県名が変わった場合には、パスポートの記載内容の変更が必要になります。
1.記載事項変更申請
変更後の内容で、新しい国際基準に合ったパスポート(ICチップ入)になります。有効期間は、発行日から返納頂いたパスポートの有効期間満了日までになり、旅券番号も変わります。手数料は6,000円です。
2.訂正新規申請
変更後の内容で、新しい国際基準に合ったパスポート(ICチップ入)に作り替えることが出来ます。ただし、お持ちのパスポートの残りの有効期間は切り捨てとなります。旅券番号も変わります。手数料は新規申請と同じです。
・本籍が変わっても、同じ都道府県内の場合は手続きは不要です。
・住所が変わった場合も手続きは不要です。
申請の手続は代理のかたでもできますが、受け取りは、年齢問わず、必ず本人がおいでください。
なお、増補申請は、代理の受け取りができます。
代理で申請する場合でも、申請書の中で申請者本人の自署が必要な欄(所持人自署、刑罰等関係、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出委任申出書)には、必ず申請者本人が自署してください。
有効期間が1年未満になりましたら、新しいパスポートに切り替えることができます。(「切替申請」といいます)
なお、この場合パスポートの残りの有効期間は切り捨てとなります。(旅券番号も変わります)
そのほか、ICチップが入っていないパスポートをICパスポートに切り替えたい場合やパスポートが損傷した場合なども「切替申請」となります。
1冊につき1回限り、査証欄を40ページ分増やすことが出来ます。(「増補申請」といいます)
手数料は2,500円です。
申請のときに窓口でお渡しした旅券引換書(受理票)は、パスポートの申請を受け付けたことを証明する文書であり、受け取るときには受領証にもなります。この旅券引換書(受理票)をなくしてしまった場合は、本人を確認することができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要になります。また、事前に申請された日時などを確認しなければなりませんので、窓口に来られる前に、必ずお問い合わせください。
パスポートを紛失・焼失・盗難されたときは、日立市役所市民課内の「パスポート窓口」に「紛失届」を提出してください。(本人申請のみ)紛失したパスポートは失効します。
なお、新たにパスポートが必要なときは、紛失届と同時に「新規申請」の申請書を提出してください。