新型コロナウイルス感染防止のため、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」などを避けるよう厚生労働省から発表されています。
本市では、来庁者の皆様の安全を確保するため、郵送請求やコンビニ交付のサービスを活用して、来庁せずに証明書等の交付ができる手続きのご利用をお勧めしています。
来庁の必要性がある場合におかれましても、手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットの実施にご協力をお願いします。
来庁せずにできるお手続きは以下のとおりです。
住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書は、郵送で請求することができます。
その他詳細につきましては郵送による証明交付請求のページをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国の主要なコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本などの証明書が取得できます。
市内市外を問わず、お近くの店舗で取得できることで、市役所窓口での待ち時間の解消や申請書への記載が不要になるなどのメリットがあります。
その他詳細につきましては証明書コンビニ交付サービスのページをご覧ください。
日立市から転出する手続きを郵送で行う場合、下記の必要なものを日立市役所市民課に送付してください。
住民異動の手続き後、郵送で転出証明書を送付しますので、引っ越しが済んでから14日以内に、新住所地の市町村役場に転入届をしてください。
※ 国民健康保険に加入されていた方は、日立市の国民健康保険証も同封して返却してください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちのかたは、カードを利用した「転入届の特例」を行うことが可能です。
これは、転出届後転出証明書を受け取らず、所有している有効なマイナンバーカード・住民基本台帳カードを転入先の市町村窓口へ持っていくことで、転入の手続きを行うことができるものです。
この制度をご利用希望のかたは、住民異動届の余白に「転入届の特例を希望」などと記載し送付してください。
また、特例制度利用の場合は上記必要なもののうち、返信用封筒が不要です。
市役所で郵送の転出届を受理、手続きを行った後、お電話で手続きが終わったことをご案内いたしますので、連絡先電話番号は正しく記載していただきますよう、お願いいたします。
なお、マイナンバーの通知カード(緑色のマイナンバーが記載されている通知書)では、「転入届の特例」はご利用になれません。通常どおり転出証明書を送付いたしますので、返信用封筒を同封してください。
住民異動届(転出専用)は、下の「ファイルダウンロード」または日立市ホームページの「申請書・届出書ダウンロード」にあります。印刷してご利用ください。