最終更新日:令和3年7月20日(火曜日)
ページID:P001278
受付時間と場所
平日
8時30分から17時15分まで 市役所市民課及び各支所
土曜日・日曜日
9時から正午及び13時から17時まで 市役所市民課、多賀支所、南部支所及び十王支所
届出人及び届出期間
市内引っ越しが済んでから14日以内に、本人又は世帯主が届出をしてください。
代理の方が届出する場合には委任状が必要になります。詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
必要書類
- 住民異動届(窓口にあります)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証(加入している方のみ)
- 医療福祉費(マル福)受給者証(受給している方のみ)
- 介護保険証(65歳以上の方のみ)
- マイナンバーカード(所有している方のみ)
- 住民基本台帳カード(所有している方のみ)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
注意事項
- 住み始める前に届出をすることはできません。
- 郵送での手続きはできません。
- 正確な住所(番地あるいは丁目番号など)を確認してきてください。
- 新築・改築した建物に転居するときは、住居番号(住所となるもの)を決めるための届出が必要です。詳しくは、「住居表示の届出について」をご覧ください。
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの住所変更手続きが必要になります。(暗証番号を確認します)
- 日立市の国民健康保険証は、古い住所のものと引換えに新しいものをお渡しします。
- 公立小中学校に通学のお子様がいる場合は、窓口で転入学通知書をお渡ししますので、転校先に提出してください。
- 引っ越しが済んでから14日(法定期間)を過ぎ、正当な理由がなく住民異動の届出が遅れた場合は、住民基本台帳法の規定により過料を科されることがあります。