最終更新日:令和3年7月20日(火曜日)
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受付時間及び場所
平日
8時30分から17時15分まで 市役所市民課及び各支所
土曜日・日曜日
9時から正午及び13時から17時まで
市役所市民課、多賀支所、南部支所及び十王支所(ただし、マイナンバーカード及び住民基本台帳カードを利用した特例転入、海外転入、他市町村へ最終住所地の確認が必要な場合を除く)
届出人及び届出期間
日立市に住んでから14日以内に、本人又は世帯主が届出をしてください。
代理の方が届出する場合には委任状が必要です。
詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
必要書類
- 住民異動届(窓口にあります)
- 転出証明書(海外から転入する方は不要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- パスポート(海外から転入する方のみ、入国日のスタンプがあるもの)
- 戸籍謄本又は抄本と戸籍の附票謄本又は抄本(海外から転入する方で、出国前の住所を日立市以外に定めていた方のみ。家族全員の転入であれば謄本、一部の方の転入であればその方の抄本)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
- マイナンバーカード(所有している方のみ)
- 住民基本台帳カード(所有している方のみ)
注意事項
- 住み始める前に届出をすることはできません。
- 郵送での手続きはできません。
- 正確な住所(番地あるいは丁目番号など)を確認してきてください。
- 新築・改築した建物に転入するときは、住居番号(住所となるもの)を決めるための届出が必要です。詳しくは、「住居表示の届出について」をご覧ください。
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入手続き完了後にカードの継続利用の手続きを行うことができます。(継続利用の条件あり。窓口で暗証番号を確認します。)
- 海外転入の方で入国審査の際に「自動化ゲート」を利用した方は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、入国日を確認できる航空券などをお持ちください。
- 外国人の住民の世帯に外国人のご家族が転入する場合は、世帯主との続柄を確認するため、出生証明書・結婚証明書(訳文付き)などをお持ちください。
- 前住所地での印鑑登録は自動的に廃止されますので、必要な方は新規に印鑑登録の手続きをしてください。
- 日立市の国民健康保険証に加入する方は申し出てください。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転入・転居届の提出により自動的に住所変更されますので、手続きは不要です。前住所地で交付を受けた納付書はそのままご使用ください。(厚生年金等の加入者や第3号被保険者も手続きは不要です)
- 前住所地で医療福祉費を受給していた方については、それぞれに必要書類を提出していただく場合があります。
- 公立小中学校に通学のお子様がいる場合は、窓口で転入学通知書をお渡ししますので、転校先に提出してください。
- 引っ越しが済んでから14日(法定期間)を過ぎ、正当な理由がなく住民異動の届出が遅れた場合は、住民基本台帳法の規定により過料を課せられることがあります。