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令和4年度の学校体育施設開放の使用団体を募集します

最終更新日:令和4年4月1日(金曜日)
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I 学校体育施設開放とは

 学校体育施設開放事業は、身近にスポーツ、レクリエーション活動が出来る場所として、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域の皆さんに使用していただく制度です。学校施設は学校教育のための施設であり、市民の皆さんの財産です。ルール・マナーを守り、大切に使用してください。

II 使用可能施設及び時間

 1 使用可能時間には、準備・片付けの時間を含みます。

 2 使用時間内に片付け・清掃・施錠を行い、速やかに学校敷地内から退出してください。

   また、駐車場や周辺道路等に留まることもおやめください。

 3 以下の学校完全閉校日には使用できません。※完全閉校日は変更になる場合があります。

 (1)「夏休み中の完全閉校日」(8月12日から16日まで)

 (2)「茨城県民の日」(11月13日)

 (3)「年末年始」(12月28日から翌年1月4日まで)

 4 使用できない種目(硬式野球等)や使用を制限する施設(フットサルの体育館使用等)があります。

 5 校舎等の工事に伴い、令和4年度は中里小中学校は使用できません。

施設

使用可能時間

月曜日から金曜日

土・日曜日、祝日

運動場

午後5時〜日没まで

午前6時〜日没まで

(屋外照明設備)※1

日没から午後9時まで(4月〜10月のみ)

体育館

午後5時30分〜

午後8時30分

午前9時〜午後9時

柔剣道場 ※2

午後5時30分〜

午後8時30分

午前9時〜午後9時

プール

午前9時〜午後4時(夏休み期間中のみ)

※1 屋外照明設備(有料)は多賀中、泉丘中、豊浦中、久慈中のみ

※2 柔剣道場は助川中、駒王中、滑川中、台原中、日高中、久慈中、十王中のみ

III 使用の流れ

1 団体の登録

学校体育施設を使用するには、団体登録が必要です。

ア 使用できる団体の要件(原則として、次の要件を全て満たすこと。)

(1) 当該校区内に在住、通勤又は通学する者で構成する団体であること。

※ただし、学区内の小中学校に運動場夜間照明設備、柔剣道場、プール等の施設がないなど、やむを得ない理由がある場合は、理由の届け出があれば学校や他の使用団体に支障のない範囲で、校区外の団体の使用を認められることがあります。

(2) 10名以上の構成員による団体であること。

(3) 運営委員が18歳以上の者であること。(メールアドレスの登録ができる方を選出願います)

(4) 営利目的の団体でないこと。

(5) 施錠施設を使用する団体は、平日の学校開校時間中に鍵の借用ができること。

(6) プールにあっては、小学生又は中学生の団体であること。幼児、高校生以上の方は遊泳できません。

(7) プールにあっては、18歳以上の者が、2名以上で監視できること。

イ 登録の手続き

(1) 新規の登録者は、事前にスポーツ振興課へ連絡し、使用する学校・使用施設・日時の調整後に、団体登録申請を行ってください。

(2) 申請書類審査後、教育委員会より「使用団体登録証」を交付します。

(3) 団体登録の有効期限は毎年3月末までです。前年度からの継続を希望する団体も、毎年手続きが必要です。 

(4) 令和4年度使用登録申請の受付期間 

 令和3年度に登録のある団体:令和4年2月7日(月)から2月25日(金)

 新規登録する団体:令和4年3月11日(金)から随時受け付けます。 

ウ その他

(1) 教育委員会は、学校施設を使用するのに不適切な団体に対し、必要な指導や使用制限、又は登録の取り消しをすることがあります。

(2) 原則、1団体1学校のみの登録となります。使用団体の複数校登録はできません。

グループ員が概ね同一で、団体名・代表者が異なる団体なども同様です。

2 使用申請

ア 使用する月の前月1日から20日までに、1か月分の「学校施設開放使用申請書」を学校に提出してください。

イ 申請できるのは、事前に調整した日時のみです。調整していない場合の申請は無効となりますので、事前に調整を行ってから申請してください。

ウ 「学校施設開放使用申請書」は各学校で配布します。

エ 学校行事及び部活動等を優先するため、施設が使用できない日があります。また、災害その他緊急の場合は、使用許可を取り消すことがあります。

3 使用の手順

ア 使用日当日(土・日、祝日等学校の休業日に使用する場合は、その直近の学校開校日)の午前9時から午後4時30分までに学校(職員室)にて「学校施設開放使用許可書」を提示し、施設の鍵、屋外照明設備用コイン等を借用してください。

※ 決められた日時に借用できなかったときは、使用できません。やむを得ず、決められた日時に鍵の借用ができない場合は、あらかじめ学校へ連絡し、指示を受けてください。

イ 施設使用後は片付け・清掃、ゴミ等の持ち帰りを徹底してください。
 感染症予防のため、トイレ等も含め、団体の所属員が立ち入った場所、触れた物については全て掃除・拭き取りを行ってください。

ウ 使用後は「学校体育施設使用日誌」を記入し、鍵と一緒に返却ボックス等に入れて退出してください。
 (日誌の備え付け及び返却先は学校の指示に従ってください。)


IV 注意事項

 以下の事項に違反した場合、使用者に指導若しくは制限をし、又は使用の許可を取り消す場合があります。その後、改善が見られない場合、団体登録の抹消や施設の使用禁止等の措置を講じます。

 (1) 施設、設備、備品等を破損または亡失したときは、速やかにスポーツ振興課もしくは学校に連絡してください。また、原則として使用団体にその損失を賠償していただきます。  

 (2) 使用する備品、消耗品は、原則として使用団体が用意してください。学校にある石灰、ラインテープ等の消耗品は使用しないでください。(清掃用のモップ、プール管理用の薬剤等を除く。)

 (3) 学校の備品を使用する場合は、あらかじめ学校の承諾を受けてください。

 ※ネット・支柱(バレーボール・バドミントンなど)がない学校もありますので、借用したい備品がある場合には、登録手続き前に学校に問い合わせてください。

 (4) 火器や冷暖房器具の使用は禁止です。

 (5) 学校体育施設開放事業はスポーツ振興課が主体となって実施しています。要望や不明な点等がある場合はスポーツ振興課にご連絡ください。

(6) 「学校施設開放使用許可書」の提示、施設の鍵等の借用、施設使用時間のルールを遵守してください。

(7) 学校内の許可されている場所以外には入らないでください。

(8) 施設、備品等は大切に使用してください。

(9) ごみは必ず持ち帰ってください。感染症予防等のため、絶対学校のごみ箱には捨てないでください。

(10) 車両の乗り入れは最小限とし、指定駐車場所以外(公道や校内通路、周辺商業施設等)には、駐車しないでください。また、グラウンド内に自動車を乗り入れないでください。

(11) 体育館を使用する場合は、室内用の運動靴を着用してください。 

(12) 柔剣道場を使用する場合は、土足で入らないでください。

(13) 学校敷地内及び周辺の道路等では、絶対に喫煙や飲酒をしないでください。

(14) 盗難等の責任は負いませんので、貴重品等の管理は使用者が行ってください。

(15) 近隣住民の迷惑にならないよう、騒音等に配慮してください。

V 運営委員(団体代表者)の役割

 団体の代表者として、使用校の登録団体・学校・教育委員会との調整を行ないます。

1 目 的 

 円滑な使用調整を行うため、使用校ごとに使用団体、学校、教育委員会による運営委員会を設置しています。

 新規団体の登録、その他調整が必要となった場合に会議への出席をお願いすることがあります。また、団体間で調整が必要となった場合に相互に連絡を取り合って調整をお願いすることがあります。

 行事、災害等により施設が使用できない場合などの連絡窓口となります。

2 運営委員の選出

 団体の構成員であって、使用する学校の校区内に在住又は在勤する方で、18歳以上の方を選出してください。

3 その他

 運営委員に変更(連絡先の変更も含む。)があったときは、スポーツ振興課へ連絡してください。

VI その他

  令和3年度登録団体へは、令和4年2月7日(月)に各運営委員へメール等で更新案内を送信しています。

 案内が届いていない場合には、スポーツ振興課まで連絡をお願いします。


この記事についてのお問い合わせ先
教育委員会スポーツ振興課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-22-0465 メール:suposhin@city.hitachi.lg.jp

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