1.水道使用開始申込み・・・引越し等により新たに上下水道を使用する場合
2.水道使用中止申込み・・・引越し等によりこれまで使用していた上下水道を中止する場合
3.水道一時使用申込み・・・清掃等で一時的に上下水道を使用する場合(使用期間がはっきりと決まっている時)
4.水道使用者名義変更・・・何らかの事情で世帯の形態が変わったことにより水道使用者を変更する場合(法人以外)
※名義変更手続きでは、前の使用者(旧名義人)の給水契約条上の債権・債務を承継することになります。
(1)インターネットを利用した電子申請、(2)お電話での連絡、(3)料金課窓口、(4)郵送(一部手続き)のいずれかの方法で手続きできます。
24時間受付可能かつ短時間で入力できる(1)インターネットでの電子申請をオススメします!!
インターネットを利用して手続きできるサービスです。上記の1〜4の手続き全て申請できます。
インターネットでの受付期間は、開始の場合は申請日の前後31日間、中止の場合は申請日後60日間となります。
上記の期間外に申込む場合は、料金課(電話番号:0294-22-3111内線580、582) へご連絡ください。
インターネットによるお申込みはこちらから(新しいウインドウが開きます)
お電話で使用開始のご連絡をいただいた後、ご使用場所の郵便受けに投函されている「上下水道使用開始申込書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒にて郵送でお送りいただくか、料金課窓口に直接ご持参ください。
「上下水道料金のお知らせ」や「納入通知書」などをご用意いただき、お電話ください。
日立市役所6階3番窓口の「料金課」で、お申出ください。
ご使用場所の郵便受けに投函されている「上下水道使用開始申込書」、もしくは下記のリンクから申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送でお送りください。
下記のリンクから申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送でお送りください。
【郵送先】
〒317-8601日立市助川町1丁目1番1号
日立市企業局上下水道部料金課
本市水道のご使用については、「日立市水道事業給水条例」及び「日立市水道事業給水条例施行規程」が定型約款にあたり、給水契約の内容となります。
詳しい内容は下記リンクよりご確認ください。
また、水道使用開始の際は、お客様に補助バルブ(元栓)を開けていただくご協力をお願いしております。
開栓方法の詳細は下記リンクよりご確認ください。
上水道と井戸水を併用する場合、または井戸水のみご使用になる場合は、料金課までお電話でお問い合わせください。
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