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公共的施設等の工事を行う場合は、茨城県条例に適合させるよう努めてください。公共的施設のうち一定規模以上のもの(特定公共的施設)については、工事着手予定日の30日前までに届出が必要となります。
詳しくは下記の関連リンクからご覧ください。
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