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自転車等の放置禁止区域は、条例により自転車・原動機付自転車の放置が禁止されている区域です。「放置自転車等」とは、自転車などを利用する方が、それらから離れていて、直ちに移動させることができない状態のことをいいます。(自動車でいう駐車違反のようなものです。)撤去した自転車などは日立市が90日間保管しますが、その間に引き取られない自転車などは処分します。
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