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ホーム> よくある質問>市民の方へ>消防・防災・防犯>防犯情報>自転車等の放置禁止区域について教えてください。

自転車等の放置禁止区域について教えてください。

最終更新日:平成21年6月1日(月曜日)
ページID:P030820


自転車等の放置禁止区域は、条例により自転車・原動機付自転車の放置が禁止されている区域です。
「放置自転車等」とは、自転車などを利用する方が、それらから離れていて、直ちに移動させることができない状態のことをいいます。(自動車でいう駐車違反のようなものです。)
撤去した自転車などは日立市が90日間保管しますが、その間に引き取られない自転車などは処分します。


この記事についてのお問い合わせ先
総務部交通防犯課
電話:0294-22-3111(内線 515 571) FAX番号:0294-21-7000 メール:bouhan@city.hitachi.lg.jp

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TEL 0294-22-3111(代表)
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