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なぜ「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられたのですか?

最終更新日:平成19年9月5日(水曜日)
ページID:P030337


建物火災による死者の約9割が住宅火災で犠牲となり、その数が年々増加の一途をたどっていること。そして、その犠牲者の約6割が逃げ遅れにより亡くなっているからです。

このことを受け、住宅火災による犠牲者をなくすのに有効な「住宅用火災警報器」を一般住宅などに取り付けることを、消防法及び日立市火災予防条例で義務付けました。

「住宅用火災警報器」は、火災による煙や熱を自動的に感知し、警報音や音声でいち早く知らせてくれるものです。

総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/concern/index.html)にて、住宅用火災警報器の普及・啓発用映像資料がご覧になれます。


この記事についてのお問い合わせ先
消防本部予防課
電話:0294-24-0119 FAX番号:0294-22-0102 メール:hfd-yobo@city.hitachi.lg.jp

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