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ホーム> よくある質問>市民の方へ>消防・防災・防犯>消防>(消防)ガソリンの運搬容器について

(消防)ガソリンの運搬容器について

最終更新日:令和5年8月2日(水曜日)
ページID:P030127


危険物の運搬に使用する容器については、容器の材質や容量が消防法で定められております。
灯油用ポリエチレン缶などでガソリンを保管すると、容器が変形し、ガソリンが漏れる恐れがあり、非常に危険です。
ガソリンを保管、運搬する必要がある時は、必ず危険物保安技術協会の認定ラベルつきのガソリン専用の金属製容器を使用してください。


この記事についてのお問い合わせ先
消防本部予防課
電話:0294-24-0119 FAX番号:0294-22-0102 メール:hfd-yobo@city.hitachi.lg.jp

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