
選挙運動自動車や街頭演説の声がうるさいのですが。
最終更新日:令和元年9月3日(火曜日)
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- 選挙運動は公職選挙法により期間や方法が限られています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って氏名を連呼すること、拡声機を使って街頭で演説することは法律に基づき認められており、音量の規制もされておりません。
- しかし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。
- 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で、有権者に精一杯訴えようとしていることもあり、選挙運動期間中はご理解をお願いします。
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