
長期出張などで日立市にいない場合、どのように投票することができますか。
最終更新日:令和5年4月1日(土曜日)
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- 長期出張や学業などの理由により、日立市で投票することができない場合、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
- この場合、あらかじめ日立市の選挙管理委員会に投票用紙等を取り寄せる手続(請求)が必要となります。日立市に「不在者投票宣誓書(兼)投票用紙・投票用封筒請求書」を直接または郵便で提出してください。提出後、当方から投票用紙等を滞在先に郵送します。
- 届いた投票用紙等をお持ちの上、滞在先の市区町村選挙管理委員会に行って、不在者投票を行ってください。
- 不在者投票は、郵送でのやり取りが伴い、日数がかかります。早い段階で選挙管理委員会に請求していただくことと、投票用紙等が届いたら速やかに不在者投票を行ってくださることをお願いします。
- なお、滞在先の市区町村で不在者投票ができる時間や場所は、滞在先の市区町村で異なる場合があります。事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に不在者投票ができる時間及び場所を御確認ください。
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電話:0294-22-3111(内線 335) FAX番号:0294-21-1663 メール:somu@city.hitachi.lg.jp
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