
選挙権があれば誰でも投票できますか。
最終更新日:平成21年6月24日(水曜日)
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- 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
- 日立市の選挙人名簿には、18歳になった方と日立市に転入届を提出した日から3か月以上経過した方が、毎年4回(3月、6月、9月、12月)と選挙が行われるときに登録されます。
- 一度選挙人名簿に登録された方は、死亡、国籍喪失、またはほかの市区町村に住所を移し4か月を経過したときに抹消されるまで、永久に登録されます。
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選挙管理委員会事務局
電話:0294-22-3111(内線 335) FAX番号:0294-21-1663 メール:somu@city.hitachi.lg.jp
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