最終更新日:平成19年6月27日(水曜日)
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街頭や駅前の路上で「アンケート調査」などと呼び止め、営業所などに連れて行き、商品やサービスを契約させる商法です。
例
繁華街の路上で「無料でエステを体験してみませんか」と声をかけられ、店について行った。「年齢の割りに肌の状態が良くない。今なら、わが社の美顔器と化粧品を使えばきれいな肌になる」と言われ40万円の契約をしてしまった。
- 主な商品 健康食品、化粧品、エステ、美容器、絵画など
ポイント
- 街頭や駅前上で「ちょっとアンケートに答えてください」などと呼びかけられるキャッチセールスは物を買わせるのが目的なので要注意。
- 申し込んでしまっても、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。