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「催眠(SF)商法」について知りたい。

最終更新日:平成19年6月27日(水曜日)
ページID:P030167


 自宅を訪問し無料粗品引換券を配ったり、「100円で日用品を販売する」などのチラシを配ったりして人を集め、閉め切った会場で雑貨などを配り、消費者に得をした気分にさせ、最終的に高額な商品を契約させる商法です。

スーパーマーケットの開店セールに出かけたところ、店舗近くで「プレゼントを差し上げます」と声をかけられ無料粗品引換券を渡され仮設テントに案内された。テントの中では「早い者勝ち」と雑貨などが次々と配られていた。そのうちに自分もその雰囲気にのまれ、我先にと手を挙げているうちに興奮状態になり、最終的に高額な羽毛布団の契約をしてしまった。翌日解約しようとしたが、もう仮設テントは無くなっていた。

ポイント

  1. 会場の雰囲気で「催眠状態」にし、判断力を失わせる手口です。密室に押し込めて「自分も買わなければ」という心境におちいらせます。
  2. 「今日だけ」「ここだけ」と割安感を強調して気分をあおり、実は不当に高額な商品を売ることがあります。
  3. この場合、申し込んでしまっても、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。

この記事についてのお問い合わせ先
生活環境部消費生活センター
電話:0294-26-0069 FAX番号:0294-26-0091

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