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業者が無料の粗品引き換え券を配っていたので行きたいのですが。

最終更新日:平成19年6月26日(火曜日)
ページID:P030157


 これは、高齢者が対象となる「催眠商法(SF商法)」です。無料で日用品などを配り、最終的に高額な商品を勧めるものです。
 おかしいなと思ったら、近寄らないことです。
新聞の折込み広告で激安で商品を販売すると店舗に人を集めるケースもあります。疑わずに、会場へ行ってしまった場合は、その場の雰囲気にのまれることなく、いらないものははっきり断ることが大切です。
 もし、申し込んでしまっても、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。


この記事についてのお問い合わせ先
生活環境部消費生活センター
電話:0294-26-0069 FAX番号:0294-26-0091

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