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ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>法人市民税>(法人市民税)法人が名称、本店所在地、代表者等を変えた場合、どのような手続きが必要ですか?

(法人市民税)法人が名称、本店所在地、代表者等を変えた場合、どのような手続きが必要ですか?

最終更新日:令和4年8月10日(水曜日)
ページID:P030644


法人が名称、本店所在地、代表者等を変えた場合は、下記の手続きが必要です。

変更登記

管轄の法務局で変更登記を行ってください。
変更登記終了後、変更後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を1部取得してください。

法人の設立等に関する申告書の提出

  1. 法人の設立等に関する申告書の入手
    (補足)関連ファイル:「法人の設立等に関する申告書」から入手できます。(PDFファイル、136キロバイト)
  2. 添付書類

この記事についてのお問い合わせ先
財政部市民税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:minzei@city.hitachi.lg.jp

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日立市役所
〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1-1
TEL 0294-22-3111(代表)
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