トップページ| 市民の方へ| 事業者の方へ| 観光・イベント案内| 市政情報


妊娠・出産| 育児・子育て| 入園・入学| 就職・退職
結婚・離婚| 引越・生活| 福祉・介護| 死亡・相続

ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>軽自動車税>(軽自動車税)現在、所有していない車両の納税通知書が届いた?

(軽自動車税)現在、所有していない車両の納税通知書が届いた?

最終更新日:令和3年9月17日(金曜日)
ページID:P033441


回答

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者にかかる税金です。このため、4月1日までに移転登録の手続きが済んでいなかったことが考えられますので、速やかに手続きをしてください。

 また、壊れて動かなくなった車両(又は滅失車両)についても登録がある限り課税されますので、一日も早く抹消の登録をしましょう。

(車種別) 手続き先

 ・原付バイク(125立法センチメートル以下) 小型特殊自動車    日立市役所・各支所

 ・125cc超のバイク                   関東運輸局茨城運輸支局

 ・3・4輪の軽自動車                   軽自動車検査協会茨城事務所


この記事についてのお問い合わせ先
財政部市民税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:minzei@city.hitachi.lg.jp

▲ページの上部に戻る


日立市役所
〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1-1
TEL 0294-22-3111(代表)
日立市役所の案内

Copyright c 2003-2013 HITACHI CITY. All rights reserved.