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軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者にかかる税金です。このため、4月1日までに移転登録の手続きが済んでいなかったことが考えられますので、速やかに手続きをしてください。
また、壊れて動かなくなった車両(又は滅失車両)についても登録がある限り課税されますので、一日も早く抹消の登録をしましょう。
・原付バイク(125立法センチメートル以下) 小型特殊自動車 日立市役所・各支所
・125cc超のバイク 関東運輸局茨城運輸支局
・3・4輪の軽自動車 軽自動車検査協会茨城事務所
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