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(固定資産税・土地)セットバックした土地の固定資産税は非課税にならないのですか

最終更新日:令和元年11月22日(金曜日)
ページID:P030370


 建築基準法(第42条第2項)では、建物の敷地は幅が4メートル以上の道路に接していなければならないとしています。建築基準法ができる以前からある道で、特定行政庁の指定した1.8メートル以上4メートル未満の道に接している土地に建物を建築する場合等には、道幅が4メートル以上になるように敷地の一部を道路として確保することで建築を認めています。これを一般的に「センターバック」と呼んでいます。

 道路の形態には一般的に公道と私道がありますが、センターバックした土地については公道の一部として評価し、下記により非課税とします。

  1. センターバックした部分を分筆登記している場合
    現地調査を行い不特定多数の人が公道として利用できる状態であることが確認できた場合。
  2. センターバックした部分が分筆登記していない場合
    非課税適用申告書及び、センターバックした部分の面積が求積できるような図面の提出があり、現地調査を行い不特定多数の人が公道として利用できる状態であることが確認できた場合。

(補足)


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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