建築基準法(第42条第2項)では、建物の敷地は幅が4メートル以上の道路に接していなければならないとしています。建築基準法ができる以前からある道で、特定行政庁の指定した1.8メートル以上4メートル未満の道に接している土地に建物を建築する場合等には、道幅が4メートル以上になるように敷地の一部を道路として確保することで建築を認めています。これを一般的に「センターバック」と呼んでいます。
道路の形態には一般的に公道と私道がありますが、センターバックした土地については公道の一部として評価し、下記により非課税とします。
(補足)