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農地法第4条又は第5条の許可又は届出を行った田・畑は、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、宅地並みの課税をすることとされています。
注意)農地法の許可・届出は提出すると取り下げが出来ませんので、注意してください。
注釈
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