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(固定資産税・土地)農地転用を行った田・畑の課税はどうなりますか。

最終更新日:平成19年6月28日(木曜日)
ページID:P030206


農地法第4条又は第5条の許可又は届出を行った田・畑は、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、宅地並みの課税をすることとされています。

注意)農地法の許可・届出は提出すると取り下げが出来ませんので、注意してください。

注釈


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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