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(固定資産税・家屋)家屋を取り壊した場合、どのような手続きが必要ですか

最終更新日:平成20年12月9日(火曜日)
ページID:P030593


 家屋(車庫や物置などの附属建物も含む)を取り壊したときは、すみやかに資産税課までご連絡ください。
 なお、登記している家屋は、別途法務局への建物滅失登記の手続きが必要になります。


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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日立市役所
〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1-1
TEL 0294-22-3111(代表)
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