最終更新日:平成19年6月28日(木曜日)
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住宅を新築した場合には、次のような税金が課税されます。
市・固定資産税
- 完成した翌年から課税となります。(課税標準額の1.4%)
- 毎年4月1日付で納付書が発送されます。
市・都市計画税
- 固定資産税とあわせて納付することとなっています。(課税標準額の0.3%)
(市街化区域内のみ課税です、市街化調整区域や都市計画区域外は課税されません)
県・不動産取得税
- 新築(取得)したときに、一度だけ課税される税金(県税)です。
- 家屋のみではなく、土地を取得した場合にも課税の対象となります。