最終更新日:令和4年4月1日(金曜日)
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既存の住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税が減額されます。
ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。
なお、この軽減措置は1回限りの適用となります。
要件
1 次のいずれかのかたが居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上のかた
- 要介護又は要支援の認定を受けているかた
- 障がい者認定を受けているかた
2 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
工事の期間
令和6年3月31日までに完了するもの
減額の範囲
100平方メートル相当分に限り、3分の1減額(併用住宅は居住部分のみが対象となります)
申告の手続き
「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して、改修後3ケ月以内に 資産税課 へ提出してください。
- 地方税法施行規則附則第7条第9項第3号ロに規定する居宅安全改修工事が行われた旨を証する書類
- 補助金や給付金等を受けた場合は、そのことを確認できる書類の写し
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事明細書の写し及び領収証の写し)
- 工事箇所の写真
留意事項
- 現地調査による評価の見直し
申告に基づき、現地調査した結果、改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、課税標準額とします。
- 新築や耐震改修との重複減額は適用できませんが、省エネ改修との重複適用はできます。