トップページ| 市民の方へ| 事業者の方へ| 観光・イベント案内| 市政情報


妊娠・出産| 育児・子育て| 入園・入学| 就職・退職
結婚・離婚| 引越・生活| 福祉・介護| 死亡・相続

ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>固定資産税・家屋>(固定資産税・家屋)バリアフリー改修住宅の減額について知りたい

(固定資産税・家屋)バリアフリー改修住宅の減額について知りたい

最終更新日:令和4年4月1日(金曜日)
ページID:P030201


 既存の住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税が減額されます。
 ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。
 なお、この軽減措置は1回限りの適用となります。

要件

1 次のいずれかのかたが居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

  1. 65歳以上のかた
  2. 要介護又は要支援の認定を受けているかた
  3. 障がい者認定を受けているかた

2 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

工事の期間

 令和6年3月31日までに完了するもの

減額の範囲

 100平方メートル相当分に限り、3分の1減額(併用住宅は居住部分のみが対象となります)

申告の手続き

 「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して、改修後3ケ月以内に 資産税課 へ提出してください。

留意事項

  1. 現地調査による評価の見直し
    申告に基づき、現地調査した結果、改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、課税標準額とします。
  2. 新築や耐震改修との重複減額は適用できませんが、省エネ改修との重複適用はできます。

この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

▲ページの上部に戻る


日立市役所
〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1-1
TEL 0294-22-3111(代表)
日立市役所の案内

Copyright c 2003-2013 HITACHI CITY. All rights reserved.