昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が延べ床面積の2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
令和4年3月31日までに完了するもの
1年間
(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物は2年間)
1戸当たり120平方メートル相当分まで
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、つぎの書類を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。
申告に基づき、現地調査した結果、増改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を評価額(課税標準額)とします。