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ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>固定資産税・家屋>(固定資産税・家屋)耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について知りたい

(固定資産税・家屋)耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について知りたい

最終更新日:令和3年5月19日(水曜日)
ページID:P030197


 昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が延べ床面積の2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事であること。
  3. 改修工事費が1戸当たり50万円以上であること。

工事の期間

 令和4年3月31日までに完了するもの

減額期間

 1年間
 (ただし、通行障害既存耐震不適格建築物は2年間)

減額対象床面積

 1戸当たり120平方メートル相当分まで

申告の手続き

 「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、つぎの書類を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

現地調査による評価の見直し

 申告に基づき、現地調査した結果、増改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を評価額(課税標準額)とします。


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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