新築された住宅が床面積要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます。
専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限られます。
1世帯あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
共同住宅については、1世帯あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の対象になるのは居住部分だけです。
居住部分が120平方メートルまでの場合その全てが減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分が減額対象になります。