新築住宅に対しては、一定の要件にあたるときは軽減措置があります。
固定資産税が課税されることとなった年から3年分(長期優良住宅や3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税の税率の2分の1が軽減されます。
急に固定資産税が高くなったのは、この新築住宅に対する軽減措置が終了したことで本来の税額に戻ってしまったことがその理由です。
なお、都市計画税には、この軽減措置はありません。
また、新築住宅の軽減措置が終了した場合のほか、増築や改築をされたときはその翌年分から増・改築分の固定資産税が課税されることになりますので、このような場合も従来の年より家屋の固定資産税は高くなります。