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ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>固定資産税・家屋>(固定資産税・家屋)年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか

(固定資産税・家屋)年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか

最終更新日:平成19年6月28日(木曜日)
ページID:P030188


 固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。
 例え年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の固定資産税は納めていただくことになります。
 なお、年の途中に完成する建物は、翌年度から課税されることになります。


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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