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火災を含め風水害や震災などにより家屋や土地、償却資産に被害を受けた場合、その程度に応じて、被害を受けた日以降の固定資産税を減免する制度があります。 減免を受ける場合には、納期限の7日前までに「減免申請書」と管轄消防署が発行する「り災証明書」を添付して日立市役所本庁の資産税課まで提出してください。(各支所では受け付けておりません) 申請を受け、資産税課職員が任意で現地調査を行います。
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