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ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>固定資産税>(固定資産税)家屋が火災により焼失しました。固定資産税はどうなりますか?

(固定資産税)家屋が火災により焼失しました。固定資産税はどうなりますか?

最終更新日:平成27年12月17日(木曜日)
ページID:P031570


 火災を含め風水害や震災などにより家屋や土地、償却資産に被害を受けた場合、その程度に応じて、被害を受けた日以降の固定資産税を減免する制度があります。
 減免を受ける場合には、納期限の7日前までに「減免申請書」と管轄消防署が発行する「り災証明書」を添付して日立市役所本庁の資産税課まで提出してください。(各支所では受け付けておりません)
 申請を受け、資産税課職員が任意で現地調査を行います。

注意事項


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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TEL 0294-22-3111(代表)
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