例)私の父が死亡しましたが、翌年度分からの父名義の固定資産にかかる税金はどうなるのでしょうか。
土地・家屋登記簿上または課税台帳上の所有者が死亡したときは、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。
相続手続きが遅れたなどの理由により、賦課期日現在(1月1日)においても死亡された父が所有者として登記されている場合は、相続登記が終了するまでの間は相続人の共有財産ということになり、各相続人は固定資産税を連帯して納めていただくことになります。
この場合、納税に関する書類を受け取る代表者を決めていただくことになります。
相続人の方には、資産税課から現所有者申告書を送付しますので、相続人間で協議のうえ提出してください。
注意