売買、相続、贈与などで、土地や家屋の名義を変更するには、次のような手続きが必要となります。
法務局で所有権移転等の申請をします。
登記を完了した場合、法務局からの通知により固定資産台帳の名義を変更しますので、登記完了後に市役所への連絡は必要ありません。
原則として、土地は全て登記されてあります。
家屋については、登記されているものと登記されていないものがあります。
納税通知書の資産明細欄に家屋番号の欄がありますので、家屋番号が記載されているものは登記してある家屋、「未登記」と表示されているものについては登記をされていない家屋となります。
または、法務局に問い合わせをお願いします。