固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には事実上不可能であり課税事務の簡素化をはかり徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、いいかえれば3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。