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年の途中で土地や家屋を売買されても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在において登記簿に所有者として登記又は土地・家屋課税(補充)台帳に登録されている人に対して、その年分の固定資産税の課税をすることになっています。 よって、年の途中で所有者が変更になったとしても、賦課期日現在の所有者に対し1年間課税することになります。
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