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ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>固定資産税>(固定資産税)年の途中に土地や家屋の売買をしたときは、誰に課税されるのですか

(固定資産税)年の途中に土地や家屋の売買をしたときは、誰に課税されるのですか

最終更新日:平成19年6月28日(木曜日)
ページID:P030190


 年の途中で土地や家屋を売買されても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在において登記簿に所有者として登記又は土地・家屋課税(補充)台帳に登録されている人に対して、その年分の固定資産税の課税をすることになっています。
 よって、年の途中で所有者が変更になったとしても、賦課期日現在の所有者に対し1年間課税することになります。
 


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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