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所得税で引き切れない住宅借入金等特別控除がある場合は、市・県民税の所得割にも控除の適用があり、税金が安くなります。ただし、この場合は翌年度分の市・県民税額が控除され、納める金額が安くなります。すでに納めた市・県民税が戻るわけではないので、御了承ください。
(注意)所得税の控除の対象となる住宅の居住開始年が平成19年または平成20年である場合は、市・県民税の控除はありませんのでご注意ください。
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