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ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>住民税(個人)>(市・県民税)会社の年末調整や確定申告で住宅借入金等特別控除を適用して税金が戻ってきたのですが、市・県民税も戻ってきますか

(市・県民税)会社の年末調整や確定申告で住宅借入金等特別控除を適用して税金が戻ってきたのですが、市・県民税も戻ってきますか

最終更新日:令和3年9月10日(金曜日)
ページID:P031622


市・県民税の還付はありません。

所得税で引き切れない住宅借入金等特別控除がある場合は、市・県民税の所得割にも控除の適用があり、税金が安くなります。
ただし、この場合は翌年度分の市・県民税額が控除され、納める金額が安くなります。
すでに納めた市・県民税が戻るわけではないので、御了承ください。

(注意)所得税の控除の対象となる住宅の居住開始年が平成19年または平成20年である場合は、市・県民税の控除はありませんのでご注意ください。


この記事についてのお問い合わせ先
財政部市民税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:minzei@city.hitachi.lg.jp

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