市・県民税が公的年金から特別徴収されているかたに納付書が届くのは、大きく2つの理由があります。
公的年金から徴収できる市・県民税は、公的年金の所得から計算された税額のみとなります。
したがって、公的年金以外に給与所得や個人年金による雑所得、不動産所得などがある場合、それらにかかる市・県民税は公的年金から特別徴収されないため、別途給与からの特別徴収や納付書又は口座振替で納めていただくことになります。
年金の支給停止・税額が年金支給額より大きい・納税義務者が死亡したなどの理由により公的年金から市・県民税を差引くことができなくなる場合があります。差引くことができなくなった市・県民税は、納付書又は口座振替により納めていただくことになります。