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納税の利便性向上を目的に、地方税法が改正されたことによるもので、全国一斉に平成21年10月から実施されています。
公的年金から特別徴収すると、納税する方が市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなく、納め忘れがありません。また、納期が年4回から6回になり、1回当たりの負担額が軽減されます。
対象者には、6月に郵送しました「市・県民税 税額決定・納税通知書」に公的年金からの特別徴収税額を記載してあります。
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