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ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>住民税(個人)>(市・県民税)家族の扶養に入っているのに、納税通知書が来ました。なぜですか。また、現在無職で収入が無くても、納税通知書が送られてくることがあるのですか

(市・県民税)家族の扶養に入っているのに、納税通知書が来ました。なぜですか。また、現在無職で収入が無くても、納税通知書が送られてくることがあるのですか

最終更新日:令和3年9月10日(金曜日)
ページID:P030382


市・県民税は前年中(1月1日から12月31日までの期間)の所得にもとづき、個人に対して課税されます。

退職等により現在収入がなく、家族に扶養されているかたであっても、前年中に一定以上の所得があれば、本年度の市・県民税が課税され、納税通知書が送られることとなります。

なお、市・県民税は個人に対して課税されるため、扶養している家族や同世帯のかたの分を合計して課税されることはありません。
課税される所得があるかたそれぞれが、給与からの天引きや市役所から送られてきた納税通知書により納めることとなります。


この記事についてのお問い合わせ先
財政部市民税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:minzei@city.hitachi.lg.jp

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