トップページ| 市民の方へ| 事業者の方へ| 観光・イベント案内| 市政情報


妊娠・出産| 育児・子育て| 入園・入学| 就職・退職
結婚・離婚| 引越・生活| 福祉・介護| 死亡・相続

ホーム> よくある質問>市民の方へ>市税>住民税(個人)>(市・県民税)学生でアルバイトをしていると、税金はかかりますか

(市・県民税)学生でアルバイトをしていると、税金はかかりますか

最終更新日:令和3年9月9日(木曜日)
ページID:P030005


アルバイトの収入は給与所得として扱われます。

学生であっても合計所得金額が42万円(給与所得のみの場合には収入金額で97万円)を超えるかたであれば市・県民税は課税されます。
なお、合計所得金額が75万円(給与所得のみの場合には収入金額で130万円)以下かつ給与所得以外の所得金額の合計が10万円以下の場合には勤労学生控除の適用があり、税額が低くなることがあります。


この記事についてのお問い合わせ先
財政部市民税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:minzei@city.hitachi.lg.jp

▲ページの上部に戻る


日立市役所
〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1-1
TEL 0294-22-3111(代表)
日立市役所の案内

Copyright c 2003-2013 HITACHI CITY. All rights reserved.