最終更新日:平成27年10月30日(金曜日)
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加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
強制加入者
- 第1号被保険者
自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。
20歳以上の学生など、第2号・第3号被保険者以外の方。
- 第2号被保険者
厚生年金保険・共済組合の加入者。
- 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。
任意加入者
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方。
- 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方。
高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。