最終更新日:平成27年10月30日(金曜日)
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20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。
しかし、一般的に学生には所得がないため、学生納付特例による納付の猶予が認められています。学生納付特例期間として承認されるためには、日立市役所国民健康保険課、市民課または各支所で申請手続きが必要です。
なお、この期間は、以下のように取扱われます。
- 障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
- 老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低25年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。
- 10年後までなら「追納」することができます(ただし、納付対象月の翌々年度内までに追納しないと、加算額がつき高くなりますのでご注意ください)。「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。