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ホーム> よくある質問>市民の方へ>国保・年金>国民年金>(年金)年末調整または確定申告で国民年金保険料の支払額を申告します。領収書は必要ですか。

(年金)年末調整または確定申告で国民年金保険料の支払額を申告します。領収書は必要ですか。

最終更新日:平成27年10月30日(金曜日)
ページID:P030516


 所得税法等の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付(納付見込みを含む)した保険料を証明する書類の添付等が義務付けられました。このため、毎年11月初旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が送付されますので、確定申告の際に添付願います。

 なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)をなくしたり、届かなかった場合は、お手元の領収書の添付でも差し支えありません。

お問い合わせ先

日立年金事務所 国民年金課 電話番号:0294−24−2125


この記事についてのお問い合わせ先
保健福祉部国民健康保険課
電話:0294-22-3111(内線 202 205 207) FAX番号:0294-22-5116 メール:hoken@city.hitachi.lg.jp

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