所得税法等の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付(納付見込みを含む)した保険料を証明する書類の添付等が義務付けられました。このため、毎年11月初旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が送付されますので、確定申告の際に添付願います。
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)をなくしたり、届かなかった場合は、お手元の領収書の添付でも差し支えありません。
日立年金事務所 国民年金課 電話番号:0294−24−2125