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ホーム> よくある質問>市民の方へ>国保・年金>国民健康保険>(医療費)療育手帳判定がBからAになりました。マル福では手続きが必要ですか。

(医療費)療育手帳判定がBからAになりました。マル福では手続きが必要ですか。

最終更新日:平成27年10月30日(金曜日)
ページID:P030658


療育手帳B判定の場合、市独自に行っているマル福に該当します。A判定になりますと県制度に該当しますので、受給者証の切り替えが必要になります。障害福祉課からの情報提供に基づき、新しい受給者証を郵送します。
急ぎの場合には健康保険証と対象となる障害内容がわかるものを持参の上、国民健康保険課、各支所、日立駅前出張所で手続きをしてください。


この記事についてのお問い合わせ先
保健福祉部国民健康保険課
電話:0294-22-3111(内線 202 205 207) FAX番号:0294-22-5116 メール:hoken@city.hitachi.lg.jp

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