トップページ| 市民の方へ| 事業者の方へ| 観光・イベント案内| 市政情報
療育手帳B判定の場合、市独自に行っているマル福に該当します。A判定になりますと県制度に該当しますので、受給者証の切り替えが必要になります。障害福祉課からの情報提供に基づき、新しい受給者証を郵送します。急ぎの場合には健康保険証と対象となる障害内容がわかるものを持参の上、国民健康保険課、各支所、日立駅前出張所で手続きをしてください。
▲ページの上部に戻る