健康保険に加入している下記の対象者が医療機関にかかったときに支払う、一部負担金を助成する制度です。
受給者は医療機関ごとに、外来の場合は1日600円を月2回まで、入院の場合は1日300円を月3,000円まで支払います。保険対象とならない予防注射や健康診断、入院時の食事代等は助成の対象にはなりません。
※日立市では市独自の制度により、所得制度の撤廃及び18歳までの児童に対して外来入院自己負担金、入院食事代の助成を行っています。口座の登録や申請が必要となりますので国民健康保険課までお問合せください。
対象者
(1)18歳未満*1の児童を育てているひとり親とその児童
(2)20歳未満の児童が高等学校*2の学生または一定の障害の状態*3にあるひとり親とその児童
(3)父母のいない前記の児童
(4)配偶者が一定の障害の状態*3にあり、長期にわたって労働能力を失っているかたとその児童
*1 18歳到達後の最初の3月31日まで *2 通信課程や4年以上の専攻過程は除く
*3 障害の程度は、児童扶養手当法施行令別表第1による
*(1)、(2)、(3)、(4)に該当しなくなったときや、婚姻(事実婚を含む)したときは資格喪失となります。
必要なもの
(1)健康保険証(本人と子)
(2)本人と子の全部事項証明書(戸籍謄本)
(3)マイナンバーのわかるもの
(4)申請者の本人確認ができるもの
(5)市町村民税課税証明書またはマイナンバーを使用した所得照会への同意書
((5)は転入されたかたのみが必要なものです。)
手続きは、国民健康保険課、市民課、各支所又は日立駅前出張所で行うことができます。