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ホーム> よくある質問>市民の方へ>国保・年金>国民健康保険>(医療費)小児医療福祉費制度について

(医療費)小児医療福祉費制度について

最終更新日:平成20年11月17日(月曜日)
ページID:P030578


 健康保険に加入している0歳から18歳(18歳の誕生日後の3月31日まで)のお子さんが医療機関にかかったときに支払う、一部負担金を助成する制度です。
 受給者は医療機関ごとに、外来の場合は1日600円を月2回まで、入院の場合は1日300円を月3,000円まで支払います。保険対象とならない予防注射や健康診断は助成の対象にはなりません。

 出生や転入の届出後、2週間程度で手続きについての案内を送付します。

*日立市では市独自の制度により、所得制限の撤廃及び外来入院自己負担金、入院食事代の助成を行っています。口座の登録や申請が必要となりますので、国民健康保険課までお問い合わせください。

対象者

健康保険に加入しており、出生から18歳に到達した最初の3月31日までの児童

手続きに必要なもの

(1)健康保険証

(2)マイナンバーのわかるもの

(3)申請者の本人確認ができるもの

(4)市町村民税課税証明書またはマイナンバーを使用した所得照会の同意書

((4)は転入されたかたのみ必要なものです)

     手続きは、国民健康保険課、市民課、各支所又は日立駅前出張所で行うことができます。

この記事についてのお問い合わせ先
保健福祉部国民健康保険課
電話:0294-22-3111(内線 202 205 207) FAX番号:0294-22-5116 メール:hoken@city.hitachi.lg.jp

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