最終更新日:令和3年9月30日(木曜日)
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保険料を納めないでいると、その未納期間(下記1から6)に応じて厳しい措置がとられます。
- 納期限を過ぎると督促を行います。(延滞金などを科せられる場合があります。)
- それでも納めないでいると短期被保険者証が交付されます。
(短期被保険者証とは?)有効期間が短くなり頻繁に更新手続きが必要となります。
- 納期限から1年を過ぎると保険証を返してもらい、代わりに資格証明書を交付します。
(資格証明書とは?)お医者さんにかかるときは、医療費を全額自己負担することになります。
- 納期限から1年6か月を過ぎると国保の給付(医療費や出産育児一時金など)が全部、または一部差し止めになります。
- 差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
- 土地や家屋、車、給与、預金など財産の差し押さえ処分を受けます。
(補足)納付相談を行っています。滞納のままにせず納付方法について、お早めにご相談ください。