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(国保)国民健康保険料を納めないでいるとどうなりますか?

最終更新日:令和3年9月30日(木曜日)
ページID:P030366


保険料を納めないでいると、その未納期間(下記1から6)に応じて厳しい措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると督促を行います。(延滞金などを科せられる場合があります。)
  2. それでも納めないでいると短期被保険者証が交付されます。
    (短期被保険者証とは?)有効期間が短くなり頻繁に更新手続きが必要となります。
  3. 納期限から1年を過ぎると保険証を返してもらい、代わりに資格証明書を交付します。
    (資格証明書とは?)お医者さんにかかるときは、医療費を全額自己負担することになります。
  4. 納期限から1年6か月を過ぎると国保の給付(医療費や出産育児一時金など)が全部、または一部差し止めになります。
  5. 差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
  6. 土地や家屋、車、給与、預金など財産の差し押さえ処分を受けます。

(補足)納付相談を行っています。滞納のままにせず納付方法について、お早めにご相談ください。


この記事についてのお問い合わせ先
保健福祉部国民健康保険課
電話:0294-22-3111(内線 202 205 207) FAX番号:0294-22-5116 メール:hoken@city.hitachi.lg.jp

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