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やむを得ない理由で医療費の全額を支払った場合は、後日、世帯主が国民健康保険に申請すると、保険で認められた部分があとで支給されます。 申請に必要なものは、領収書・保険証・印かん・預金通帳(世帯主名義)です。国民健康保険課に申請してください。(補足:不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない病院で治療を受けた場合も同じ)
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