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高額療養費の支給対象となる方には、対象の月の約3か月後に、「高額療養費支給申請書」を郵送します。 申請書が届きましたら、医療機関の領収書(コピー可)と印かんをご持参のうえ、国民健康保険課又は各支所にて申請してください。(郵送もできます) 診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
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